遺産整理とは
相続に関する手続は、年金、保険金、預金口座や不動産の名義変更など様々です。各手続はそれぞれ担当窓口が異なっており、通常、相続人が各窓口に対して、個別に手続をすることになります。
遺産整理業務とは、弁護士が遺産の管理人として、相続人の代わりに、相続に関する煩雑な手続を全て一括でお引き受けするサービスです。
遺産整理の業務内容
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結し、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせて頂きます。
なお、相続税の申告が必要な場合、ご希望により、提携税理士への依頼を代理・代行させて頂きます。
遺産整理の流れ7ステップ
①相談(30分無料)
相続人の方から、遺産の概要・相続人の状況・遺言の有無などをお聞きして、遺産整理の基本方針を決定します。
②相続財産承継業務委任契約書の締結
相続人の皆様と当事務所との間で、遺産整理業務に関する委任契約を結びます。
③戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等を集めて、最終的な相続人の人数を確定します。また、被相続人との関係性を説明する書類として「相続関係説明図」を作成します。
④相続財産調査・財産目録の作成
被相続人の財産や債務について各種明細を調査の上で、「財産目録」を作成します。
⑤遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
遺産確定ののち、相続人の皆様で遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成します。
⑥各種名義変更手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
遺産分割協議書に基づき、名義変更や換金(売却・解約等による現金化)を行い、遺産の引渡しを行います。
⑦遺産整理業務の完了
全ての分割・名義変更が完了すれば、完了報告書を作成し、相続人の代表者の方に報告書をお渡しして、本業務は終了します。
遺産整理の料金
承継対象財産の価格が500万円以下の場合 | 25万円 |
500万円を超え5,000万円以下の場合 | 承継対象財産の価格の1.2%に19万円を加算 |
5,000万円を超え1億円以下の場合 | 承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 |
1億円を超え3億円以下の場合 | 承継対象財産の価格の0.7%に59万円を加算 |
3億円を超える場合 | 承継対象財産の価格の0.4%に149万円を加算 |
お問い合わせ
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