田中・大村法律事務所

電話番号:079-284-0505

顧問契約サービスadvisory-contract

中小企業の法律問題を迅速に解決!
企業の特性や業種に応じて、柔軟に対応します。
中小企業の法律問題に対する実績もありますので、お気軽にご相談ください。

単発でのご相談もお受けしています。
継続的な対応が発生する場合は、顧問契約のほうがお得な場合もありますので、ご相談ください。

当事務所の顧問契約の特徴5つ

①まずは試行的・段階的な顧問契約も可能

月々の契約からではなく、都度の契約書チェックなどから行い、信頼できると思ってもらえたときから顧問契約に移行することが可能です。

②顧問先だからこその優先対応

相談や事案が集中している繁忙期の場合、新しい相談を受けられないときがあります。顧問先であれば、優先的に対応させていただきます。

③問題が現実化する前の予防法務のお手伝い

契約のトラブルや事故が起こってからでは、会社に大きな損害が残ってしまうことがあります。そのような事態に陥らないように、ビジネスの内容をお聞きし、予防法務のお手伝いをします。

④従業員やその家族、関連会社の法的問題への対応も可能

従業員や関連会社など、顧問先の会社にかかわる法的問題にも対応いたします。

⑤顧問弁護士の外部への表示が可能

顧問契約を結んだ場合は、ホームページや取引先に、顧問弁護士として表示していただくことが可能です。

顧問弁護士のメリット3つ

①社内事情を把握しているためニーズに合わせた的確な対応が可能

日頃から社内やビジネスの状況をお聞きしていれば、ニーズを汲み取って必要な法的対策などを提案することもできます。また、何かあったときに迅速な対応ができます。

②個別事件に対応する際の弁護士費用を抑えられる

顧問先の案件に関しては、特別料金で対応させていただきます。そのため、顧問契約を結んだほうがお得なケースも多くあります。

③顧問弁護士の存在・表示により外部的な信用性が向上

顧問弁護士を表示することで、取引先やお客様からの信用性を向上させることができます。

取扱分野

・契約書等の法的文書のチェック
・債権の回収
・労務管理
・労使紛争
・不動産関係
など

対応業種

  • ・教育関連(塾・学校法人)
  • ・自動車関連(修理・販売)
  • ・医療関連(整骨院・鍼灸院)
  • ・サービス関連(飲食・清掃)
  • ・不動産関連(マンション管理、賃貸、ハウスメーカー)
  • ・その他
  • ・保険代理店
  • ・製造業
  • ・宗教法人など

顧問契約の実績

学校法人、金属加工業、産廃処理業者など

顧問先の解決事例

事案1

【相談内容】

事業者(相談者)の完成させた請負工事につき、相手方が請負代金を支払わなかったとして、すでに裁判上の和解が成立していました。和解の内容は、「相手方が支払義務を認め、毎月、分割弁済する」というものでした。しかし、その約束は履行されず、現実の回収ができないままの状態だったので、何とかならないかと相談に来られました。

【解決内容】

まず、相手方の店舗(飲食店)の状況を把握するため、換価可能な物品、換価価値のある物品の有無などの調査に行きました。調査ののち、強制執行(動産執行)を申し立てたことにより、相手方が対応せざるを得ない状況になり、その後、事実上、任意の支払いがなされました。

【弁護士の所感】

相談者が手間をかけてすでに和解をなしていた事案でしたが、相手方の不誠実な対応のため、実際の回収には至っていませんでした。弁護士による現地調査を経て、一定の回収可能性があるとの見込みのもと強制執行を申し立てたことが、結果的に功を奏したと思います。現在、弁護士から相手方に対し、定期的に支払いを促す連絡をしており、現在進行形で現実の回収が進んでいるところです。

事案2

【相談内容】

従業員10名程度の会社の社長からの相談です。「遅刻・病欠を繰り返す問題社員が、仕事を引き継がないまま「うつ病」との診断書を出し、会社に出てこなくなった。何とかならないか。」との相談でした。

【解決内容】

弁護士が窓口対応(問題社員との書類のやりとり)をして、会社指定の医療機関での診察・診断書の提出を求め、出勤予定を問い合わせる等しました。法的に問題なく雇用契約を終了させるため、就業規則の規定を念頭に、社員とのやり取りを証拠化しながら対応しました。最終的には、就業規則上の休職期間満了を理由に、穏当に雇用関係を終了することができました。

【弁護士の所感】

規模のそれほど大きくない会社では、一人の問題社員の存在・行動が、会社全体に与える影響はそれなりに大きいものです。この会社では、やや不十分ながらも一応の就業規則がありましたので、無事に解決しました。しかし、きちんと整備されていればもっと短期間で雇用契約が終了した案件でした。本件を通して、弁護士として感じたのは、問題が起こる前の「就業規則の整備の必要性」です。

事案3

【相談内容】

学校法人より、「学校における、労使関係を規律する就業規則等の規程の見直し、改定」の相談を受けました。

【対応内容】

まずは、就業規則及び主たる関連規程について、通読しました。次に、労使関係に関連する新法の成立・施行(例えば、育休業法、男女雇用機会均等法など)を調べることにより、学校における既存規程の改定すべきポイントを洗い出しました。その後、社労士の方より適宜助言を頂きながら、労使関係の関連規定を見直すことができ、最終的には就業規則等を整備することができました。

【弁護士の所感】

解決事例2と重複する部分がありますが、やはり、予防法務が大事です。問題が起こってからの事後対応では、全てが後手後手になり、会社(経営者側)に思いもよらない損害(負担)が生じることはあり得ます。法改正に合わせた社内規定の随時変更は当然のことながら、社会情勢や会社事情に沿うように、適宜、社内規定の見直しを図ることは、会社にとって大いに有益なことだと思います。

顧問料

※月単位、税抜表記です。

主な対象者内容料金
個人の方、自営業者の方・30分程度の相談2回(優先予約)
・簡易な電話・メール対応
3万円
自営業者の方、従業員10名程度の企業様・稼働時間目安3時間の基本業務
・個別案件の着手金10~30%減額
・適宜の相談(優先予約)・電話・メール対応
5万円
従業員10名を超える、又は、複数事業所をお持ちの企業様・稼働時間目安8~12時間の基本業務
・個別案件の着手金10~30%減額
・適宜の相談(優先予約)・電話・メール対応
8万円~

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