田中・大村法律事務所

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2019.8.26.

【債務整理事例1】リースバックの利用により自宅に住み続けることができた

相談内容

依頼者(Aさん)は、大手信販会社を含めた何社かに債務がありました。
Aさんが支払いが遅れることを繰り返していると、大手信販会社から訴訟を提起されました。訴訟提起をされたあとも、Aさんはどうして良いかわからず、放っておいたため、とうとうAさん名義の不動産は判決に基づいて差し押さえられてしまいました。

その不動産は古いものでしたが、Aさんの母親が住んでいました。その不動産が競売でとられてしまうと母親の行くところがなくなってしまうため、困ったAさんは当事務所に相談に来られました。

解決までの道のり

Aさんが当事務所に来られたときには、すでに競売手続は進んでいました。早急に信販会社に連絡をとり、競売の取下げについて、弁護士が交渉を開始しました。信販会社によれば、「競売の取下げに応じる条件は残債務の一括払いのみであり、分割払いには一切応じない」ということでした。

一方、本人は毎月一定程度の分割支払いは出来ても、残債務を一括で支払う余裕は到底ありませんでした。そのため、弁護士が従前より親交のあった不動産業者Cさんに対し、その不動産を買い取れないかどうか打診をし、最終的にその業者がAさん名義の不動産を買い取ってくれることになりました。

今後は「AさんがCさんから不動産を借りて、毎月相応の賃料を支払う」ことになったのです。

➀不動産を買い取るために、CさんがAさんに代金を支払う。
➁Cさんから受け取った代金を、Aさんが信販会社に一括払いする。
③信販会社は、一括払いを得たので不動産の競売を取り下げる。
④今後、不動産の借主Aさんは、貸主Cさんに賃料を毎月支払う。
⑤Aさんの母親はその不動産から退去をせずに済んだ。(=問題解決)

なお、もし今後、Aさんにおいて賃料を支払う以上の経済的余力が出てくれば、その不動産を買い戻すことも可能です。

解決のポイント

この事案は、「提携業者の協力のもと不動産のリースバックを利用したこと」がポイントでした。不動産のリースバック(所有不動産を第三者に購入してもらって、その第三者に賃料を支払いながら住み続けるという手法。)は近年利用されるようになった資金調達方法です。

そのため、まだあまりその方法を知らない法律専門家も多いですし、信頼できる不動産業者を知らない相談者の方も多くおられます。

当事務所は、これまでの事案処理の中でリースバックという方法を把握しており、さらにこれまで手掛けた別件で関わった提携の不動産業者の中から、信頼のおける業者が数社ありました。そのため、幸いにも、依頼者の希望に沿う形の解決となりました。

勿論、どのような不動産でもリースバックが利用可能というわけでもありません。リースバックでも、賃料を支払うことができなければ結局は退去しなくてはいけないという点でリスクもあります。

「所有不動産を手放さずに何とか債務整理したい」と考えている方は、個人再生という方法もありますので、お困りの方はどのような手続きが一番適しているのかを判断するために、まずは一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

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