田中・大村法律事務所

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2019.8.24.

【債権回収事例1】未払いの駐車場利用料金の回収

相談内容

依頼者(Aさん)は、大阪市内に土地を所有しており、そこを駐車場として近隣住民及び近隣事業者などに貸していました。

あるとき、駐車場の近隣のマンションに引っ越してきた(Bさん)が、駐車場の利用をしたいとの申し込みをしてきたため、AさんはBさんに対して、駐車区画の一つを、月額2万円で貸すことになりました。その後、滞りなく、契約書の取り交わしも行われ、利用開始一カ月目の駐車場利用料の支払いはありました。

ところが、2カ月目から、Bさんからの利用料の支払いが滞りました。

最初はAさん自ら、Bさんに電話をして、支払いを促すよう伝えていました。しかし、実際に支払われることはなく、そのうちBさんは電話にも出なくなりましたので、困ったAさんが相談に来られました。

解決までの道のり

まずは、Aさんから事情を聞き取り、Bさんに内容証明郵便を出しました。

その内容は、「①未払い利用料(この時点では、20万円程度になっていました。)を支払うこと、②直ちにBさんの車両を移動させて区画を明け渡すこと、③駐車場利用契約を解約すること」です。

しかし、Bさんからの返事はありませんでした。そこで、直ちに、3ヶ月分の未払給料の支払を求めて、支払督促を申し立てました。

支払督促とは、比較的簡易な手続です。少し具体的に言いますと、「金銭の支払等を求める場合」に利用することが可能であって、「相手住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官」に申し立てます。一番のメリットとしては、「書類審査のみ」なので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に行く必要がないことです。

裁判所からBさんのもとに支払督促が届けられたのち、しばらくしてBさんが弁護士に連絡をしてきました。そのやり取りの中で、「2回分割で支払うこと、駐車区画を利用しないこと」等がBさんから約束されましたので、その旨の合意書を取り交わしました。

最終的には、「未払いの駐車場利用料は全て回収」することができて、「Bさんとの駐車場利用契約を解約」することができました。Aさんとしては、駐車場の利用を希望する新たな申込者との新規契約ができる状態になり、大変ご満足頂ける結果となりました。

解決のポイント

この事件は、比較的早期に支払督促を申し立てたことがポイントでした。Bさんは、会社員で、おそらくはその駐車場の近隣にある会社に勤めていました。

支払督促は、債務者(本件で言えば、Bさん。)がそれをそのまま放置してしまうと、最終的には、強制執行をされることも有り得るものです。会社員なら、自身の給与を差し押さえられる可能性があります。そうなれば、会社に迷惑がかかりますし、会社における自身の信用にもキズがつくことになると思います。そのため、Bさんは支払督促が届いたのち、分割での支払い等を自ら提案してきたものと思われます。

もし、Aさんから弁護士への相談のタイミングがもっと遅ければ、未払いの金額が大きくなり、Bさんが「2回分割で払います」と言い難いほどの金額になっていたかもしれず、今回のように早期に解決しなかったかもしれません。

弁護士への相談のタイミングは、早ければ早い方が良いです。その方が、弁護士として取り得る手段の幅が増えますし、何よりも「損害の最小化」に繋がります。駐車場に限らず、マンション・貸家等の賃料滞納でお困りの方は、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。

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