自己破産とは?
自己破産とは?
自己破産とは、債務者が裁判所に破産を申し立てる制度です。
裁判所が、債務者の収入状況・借入状況等を考慮して「支払い不能状態である」と判断し、その後に免責決定がされた場合、借金が返済が免除されます。
自己破産の最大のメリット
破産手続開始決定の後、免責許可決定が出されると、借金の支払義務が免除されます。つまり、借金が0円になります。(ただし、税金・養育費などは「非免責債権」といって、支払いは免れません。)
債務整理の方法はいくつか考えられますが、自己破産の大きなメリットは、「免責が認められると、借金の返済義務が無くなること」です。
自己破産は、多額の借金で支払不能に陥った人に対し、経済的に再出発の機会を与えるための最終的な救済手段といえるのです。
自己破産のデメリット3つ
①信用情報(ブラックリスト)に載る
金融機関が、信用情報機関に自己破産をしたことを登録します。このため、破産後、新規ローンの申込み、クレジットカードの発行が約5年~10年間できなくなります。
②保証人に対して取立てがはじまることがある
借金に保証人がついていた場合、保証人の債務がなくなるわけではなく、債権者から保証人への支払請求がなされることになります。
③職業制限がある
破産手続が開始してから免責決定を受けるまでの数ヶ月~半年間程度は、士業や質屋、生命保険募集員、警備員など一部就けない職業があります。免責決定後はこの制限はなくなります。
自己破産の手続の流れ~5ステップ~
①破産申立
まずは、破産申立書を裁判所に提出します。この時、住民票のほか、給料明細や、家計収支表などを提出します。相談・受任後、おおむね3カ月~6ヶ月の準備期間を経て、申立書の提出をします。
申立てをする裁判所は、債務者本人の住所地を管轄する地方裁判所です。
②破産開始決定
支払不能の状態にあると判断されれば、裁判所が、破産開始決定をします。
一部の財産は、自由財産として、破産者が今までどおりに管理処分することができます。
※めぼしい財産がない破産者の場合、破産「開始」決定と同時に、破産手続「廃止」決定がなされます。これを“同時廃止”といいます。
③破産管財人の選任
換価すべき財産がある場合や、破産者にギャンブル・浪費がある場合や、破産者が破産申立ての直近2~3年間に財産を処分している場合などには、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、財産調査や、免責調査を行います。
破産者は、この破産管財人の調査に協力する義務があります。
④債権者集会
破産開始決定から約3カ月後に、債権者集会が開かれることが一般的です。
破産管財人が債権者に対し、破産者の財産状況・換価状況等を報告します。
破産管財人の業務が終了したのち、破産手続が廃止されますが、このことを“異時廃止”といいます。
⑤免責許可決定
破産手続が廃止されてから数ヶ月で、裁判所から、免責されるか否かの判断がなされます。免責許可決定が出されれば、破産者の債務の支払いが免除されます。
※同時廃止の場合には、①→②→⑤のステップになります。
自己破産の費用目安
破産申立
着手金:15万円~30万円(税別)
事業者か否か、管財事件か否か等により、金額が異なります。
報酬:原則として0円
但し、事案の軽重・解決までの時間の長短等の事情を踏まえ、0~20万円の範囲内で報酬を頂戴することがあります。
自己破産後の生活
自己破産をし、免責決定が出されると、債務の支払義務がなくなります。
もっとも、滞納している税金や、破産者の下で働いていた人の給料などは、依然として支払う必要があることに注意してください。
ブラックリストに載ることにより、新たな借入れをしたり、ローンを組んだりすることはできなくなりますが、それ以外は、借金のなくなった状態で新生活をスタートすることができます。
まとめ
自己破産について、概要をご理解いただけたでしょうか。
実際の手続には専門的な判断が必要であったり、複雑なところもあるので、弁護士に任せて手続をすすめるのがスムーズです。
もし、借金の返済にどうしても困ったら、弁護士に相談して再出発を図りましょう。