債務整理とは?
債務整理とは?
「債務」とは,特定の人に対して何らかの行為や給付をしなければならない法的義務のことをいいます。債務整理というときの債務とは、お金を借りた人が貸した人に対して負う債務、すなわち借金を返さなければならない義務のことをいいます。この場合のお金を借りた人が「債務者」です。
つまり、債務整理とは、「債務の返済が困難となった債務者が、借金をどう整理するか」という問題なのです。
債務整理の方法としてはいくつか考えられますが、任意整理・特定調停・自己破産・個人再生があります。
以下では、それぞれの特徴を見ていきましょう。
債務整理の種類4つ
①任意整理
任意整理とは、弁護士等の専門家に依頼し、裁判所を介さないで、債権者(お金を貸した人)と債務整理の交渉を行う方法です。
交渉ですので、たとえば、特定の債権者だけと交渉するなど、柔軟な対応が行える一方で、債務整理の内容としてどのような結果が得られるかが分かりません。
一般的には、借金の利息部分を免除してもらって残債務を均等分割して返済していく内容の和解をすることが多いといえます。あまりに長い返済期間では交渉に応じてもらえないことが多く、一般的に、債務者が3~5年で返済できる金額の場合に任意整理が選択されることが多いでしょう。
もし、任意整理の手続を進める中で過払金があれば、返還を求めていくことになりますし、債務が消滅時効にかかっていることが分かれば、時効を援用して借金をゼロにすることもあります。
②特定調停
特定調停とは、債務者の申立により、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。
裁判所が関与する点が、任意整理とは異なります。特定調停を申し立てることができる人は、「金銭債務を負っている者であって、支払不能(破産原因を参照)に陥るおそれのある」人です。 調停を申し立てると、債務者は調停委員に、「債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の変更等に関する事実」を明らかにしなければなりません。
これらの事実をもとに、利息制限法があることを前提にして、債務者と債権者に合意が成立するように調停委員は話を進めてくれます。
③自己破産
自己破産とは、返済能力を超えた多額の借金をし、支払不能の状態に陥った債務者に再出発の機会を与えるために法が認めた最終的な救済手段です。裁判所に破産申立書を提出し、免責許可をもらうことにより、借金の返済が免除されることになります。
裁判所は、自己破産しようとする人の反省、財産状況、これまでの借金の経緯などを審査することになります。
④個人再生
個人再生手続とは、2001年に導入されたもので、民事再生手続の個人バージョンといえるものです。
個人再生は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5000万円を超えない個人である債務者が行えます。このうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みが大きく、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれるものが行うものを、給与所得者等再生といいます。
個人再生は、住宅等の財産を維持したまま、減額された借金を、原則として3年間で分割して返済する計画を立て、この再生計画案が裁判所に認可してもらい、この計画案の借金を完済すれば、原則として、残りの借金の返済が免除になるものです。
債務整理のメリット
(1)債務整理に共通するメリット
①借金の返済が楽になる
債務整共通するのメリットとしては、なによりも、借金の返済が楽になること、借金の返済がなくなることといえます。
②取立てや督促がストップする
そして、上記の手続は、基本的には専門家に依頼して進めることとなりますが、専門家が、債務整理について依頼を受けると、まずは債権者に「受任通知」を送ることになります。受任通知には、今後は、専門家が代理人として交渉や手続きをするので、債務者への直接連絡を禁じる旨が記載されており、これによって貸金業者からの取立てや、督促の電話がストップするのもメリットです。
③借金の状態が明らかになる
専門家に依頼すれば、専門家は、債権者に取引履歴の開示を求めたり、依頼者自身に借金に関する質問や資料提出を求めるなどして借金の全容を確認します。これらの作業によって、漫然と借金を返済していた人も自分の借入状況・返済状況をきちんと把握できることになります。
(2)個々の手続のメリット
■任意整理
①柔軟な対応ができる
任意整理は裁判所が関与する手続きではなく、あくまで交渉ですが、その反面、一つの業者のみを選んで交渉するなど、柔軟な対応ができる点がメリットです。
②官報に名前が載ることがない
任意整理をしても、自己破産や個人再生と異なり、官報に名前が掲載されることはありません。
③職業制限や資格制限がない
あくまで交渉なので、これをしたからといって、特定の職業に就くことが制限されたり、資格が制限されたりすることはありません。
■特定調停
①特定の債権者との合意ができる
任意整理と同様で、合意しようとする債権者を選ぶことができます。住宅ローンの債権者である銀行を外すことで、住宅を維持するなどの柔軟な対応が可能となります。
②官報に名前が載ることがない
これも任意整理と同じです。
③職業制限や資格制限がない
これも任意整理と同じです
④民事執行停止の申立てをすることができる
裁判所による手続ですので、「民事執行停止の申立」を行うことで、すでに行われている強制執行手続が停止できることがあります。
■自己破産
①債務の支払が免除(但し、公租公課等は除く。)
債務の支払義務が免除されます。
■個人再生
①借金の大幅な減額
個人再生は、借金の金額の5分の1程度の返済で済むことが期待できます。
②住宅を残せる可能性
個人再生は、住宅を手放さずに手続ができる可能性があります。
債務整理のデメリット
(1)債務整理に共通するデメリット
全ての手続において、信用情報機関にこれらの手続をした事実が登録され、一定期間借入が制限されるというデメリットがあります。
手続ごとに登録される期間が異なりますが、情報が削除されるまでの5年~10年間程度は、新たに借入れをすることやクレジットカードの発行等ができなくなります。
(2)個々の手続のデメリット
■任意整理
①あくまで交渉
あくまで交渉ですので、合意に至るか否かにつき債権者の意思に委ねられる面があります。
■特定調停
①必ずしも合意が成立するわけではない
裁判所が関与するとはいえ、必ずしも合意が成立するわけではない点には注意が必要です。
■自己破産
①手続が煩雑
手続が煩雑で、裁判所による審査などもありますので時間がかかります。
②一定期間、特定の職業に就けない
破産の手続が始まり、免責が決まるまでの間、一定の職業(一定の士業、生命保険の外交員、警備員など)には就けません。その他、以下の職業に就くことはできません。
・弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
③すべての債権者への返済を禁じられる
破産を決意したときから、一部の債権者だけを優遇して返済することはできず、全ての債権者に破産の申立をする連絡をしなければなりません。自分の債務に保証人がついている場合、破産手続に入れば保証人に請求がいくことになります。身内から借入をしている場合や、身内に保証人になってもらっている場合、迷惑をかけてしまうことを覚悟しなければなりません。
■個人再生
①利用できる人が限られる
個人再生を利用できる人は、再生の能力がある人に限られています。
②手続が煩雑
手続きが破産より複雑であり、準備や手続の進行に時間がかかります。
債務整理の費用目安
■任意整理
着手金:債権者1社あたり3万円(税別)
報酬:0円~
単に利息を免除した和解契約を結んだに留まるときは、その事案の軽重・解決までの時間の長短等の事情を踏まえ、1社あたり0円~3万円(税別)の範囲内
過払金を回収したり、債務を大幅に圧縮できたりした場合は、その確保した経済的利益の20%程度
■特定調停
確保した経済的利益の20%程度
■自己破産
着手金:20万円~50万円(税別)
個人の簡単な破産手続か、個人事業主・会社破産かにより、金額が異なる
報酬:原則として0円
但し、事案の軽重・解決までの時間の長短等の事情を踏まえ、0~20万円の範囲内で報酬を頂戴することもあります。
■個人再生
着手金:20万円~50万円(税別)
個人の簡単な再生手続か、個人事業主かにより、金額が異なる
報酬:原則として0円
但し、事案の軽重・解決までの時間の長短等の事情を踏まえ、0~20万円の範囲内で報酬を頂戴することもあります。
債務整理の流れ~5ステップ~
以上のように、債務手続にはそれぞれメリット・デメリットがあり、その人の状況によってどれを選ぶかの判断が必要となります。
①まず、弁護士に相談する予約をとります。
②相談の際には、これまでの借入歴(いつ、どこに、いくら借りたか等)をまとめ、その資料などを持参します。
③打合せが終了してどの手続を選択するか決まれば、委任契約書を取り交わします。
④弁護士が債権者に対し、受任通知を送付します(この時点で取立てや督促がとまります。)
⑤債権者に取引履歴を開示してもらって借入状況を把握し、依頼者の方には資料収集や事情の聞取りなどに協力して頂きながら、債務整理の手続を進めます。
まとめ
債務整理の概要について、ご理解いただけたでしょうか。債務整理はどの手段を選ぶかという点でも専門知識が必要ですし、債権者とのやりとりや個別の手続を進めることも個人ではなかなか困難です。借金でお悩みの方は、早期に専門家に相談することが大切です。
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