田中・大村法律事務所

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2022.8.15.

赤穂市の遺産相続問題が無料相談できる弁護士

遺産相続のことで分からないことあれば一度ご相談ください。あなたの悩みをお聞きし、最適な解決策を一緒に考えます。

このようなことで悩んでいませんか?

「自分が亡くなった後に、親族間で紛争が起きるのを防ぎたい。」
「法的に有効な遺言書の作成を手伝って欲しい。」
「連絡の取れない相続人がいるため、手続が進まず困っている。」
「遺言書の内容が不公平なので、なんとかしたい。」

当事務所の5つの特徴

(1)経験豊富な弁護士が対応するので素早い解決が望めます

相続問題に詳しい弁護士が、責任を持って受任します。重要な決定が必要なところでは事務所で打合せをして、事務的な処理で済むところは電話・メールを活用するなどして迅速な解決を目指します。

(2)ご本人様以外からのご相談にも柔軟に対応いたします

ご本人様が遠方にお住まいで直接お話を伺えないというケースでも、お任せください。他のご親族(子や孫など)から状況を伺うなどして、可能かな限り、対処いたします。「相続問題が起きている実家が遠方にある」といったケースでもご相談ください。

(3)問題のタイプに合わせて他士業と幅広く連携します

司法書士や税理士との連携体制を整えています。「どの問題は誰に依頼すればよいのか」を判断するのは容易ではありません。必要に応じて、当事務所が一括して相談をお聞きし、他士業と連携して進めます。

(4)気になることを気軽に聞ける「初回相談無料制度」

法律事務所での相談は、人生でそう度々経験することではありません。費用の相場も、依頼の流れも見当がつかず不安に思う方は大勢いらっしゃいます。当事務所なら初回相談30分が無料なので、お気軽にご利用いただけます。まずは現状をお話しください。

(5)費用についてもわかりやすくご説明いたします

「最後までいくら請求されるのかわからないのでは」「不必要に高く見積もられるのでは」と不安に思われる必要はありません。何にいくらかかるのか、事前にきちんとご説明いたします。分かりやすい料金体系なのでご安心ください。

当事務所のサービス内容

(1)相続放棄

相続放棄は、マイナスの財産(借金)が多い時に有効です。親族間の紛争に巻き込まれたくないという理由で、相続放棄を選択される方もいます。とはいえ、相続放棄によるデメリットも慎重に検討する必要がありますので、手続をする前に、専門家に相談することをお勧めします。

(2)遺産分割交渉・調停・審判

被相続人が遺言を作成していない場合、基本的には法定相続となります。ただし、相続人全員で分割の方法について話し合うこともできます。これが遺産分割交渉です。話し合いがまとまれば、合意内容を書面にまとめます。話し合いがまとまらない場合は、裁判所へ調停を申し立てます。調停でも合意に至らない場合は、審判となります。当事務所の弁護士が、書面の取りまとめや交渉・調停の場に代理人として出席するなどの形で支援します。

(3)遺留分減殺請求

親や子など一部の相続人には、遺言の内容に関わらず、一定の相続分が保障されています。これを「遺留分」と言います。遺留分を侵害する処分行為の効力を制限(減殺)する権利行使のことを、「遺留分減殺請求」といいます。遺言などで自分の受け取り分が全くなかった場合などに、権利行使することになります。

(4)遺言書の作成支援

法律的に有効な遺言書をご説明いたします。遺言の内容が確実に実行されるようにするには、公正証書の形で作成することをお勧めします。公証人への連絡も代行しますので、お任せください。

(5)相続人の調査・遺産の範囲の確定

遺産の分割に必要な情報を調査いたします。遺産分割交渉を進めるうえで役立ちます。「遺産が散在していて把握しきれない」「行方不明の相続人がいる」といった場合にもご利用ください。

(6)限定承認

「被相続者の借金が多くてすべてを肩代わりすることはできないが、どうしても相続したい財産がある」といった場合に有効なのが「限定承認」という方法です。相続放棄とは異なり、一定のプラスの財産は受け継ぐことができます。マイナスの財産も受け継ぐことになりますが、その上限額が「プラスの財産で得た額」となります。

※その他、法定後見・任意後見、相続登記など相続に関わるお困りごとを承ります。まずはお話をお聞かせください。

よくある質問

≪認知症の母が残した遺言書≫

母が亡くなりました。母は亡くなる前に、手書きの遺言書を作成していました。遺言書には、財産をすべて妹に譲ると書いてあります。しかし母は認知症で、遺言書も本当に本人の意思で作成したのか疑わしいです。この遺言を無効にすることはできないのでしょうか?

回答:認知症患者の遺言能力については、ケースごとに判断が分かれます。遺言作成時点で当人の遺言能力が失われていたことを証明できれば、無効とすることができます。例えば、遺言の内容がかなり複雑・詳細であり当人の能力では作成が不可能と判断されれば、無効となる可能性が高いです。逆に全体を通して遺言の内容が簡潔で、生前の言動と一致しており、病院の診療記録などと照合して当人の能力の範囲内で作成可能であったと判断されれば、有効となる可能性があります。

≪遺言書が公正証書の場合≫

その遺言書が公正証書遺言である場合はどうなりますか?

回答:公正証書遺言は、有効となる確率が非常に高いです。公証人は公正な第三者としてあらかじめ当人の遺言能力を客観的に評価し、遺言能力があると判断した上で遺言書を作成しています。遺言の有効性が争点になった場合、公証人は当然「当時の遺言者に遺言能力があった」と証言するわけですから、その証言を覆すだけの十分な証拠がない限り、遺言書が無効とすることは困難です。

≪きょうだいが親の財産を独り占め≫

亡くなった親のきょうだいが、同居していたのをいいことに財産を分けようとしません。他の相続人には預貯金がどうなっているかもわからず、話し合いのめどが立ちません。どうしたらいいですか?

回答:別の方法で、親の財産の有無や範囲を確認できないか試してみましょう。あなたと亡くなった親御さんとの関係を証明できれば、通帳や印鑑が無くても口座内容を開示してくれる金融機関がほとんどです。親御さんが利用していたと思われる金融機関で、口座の有無を確認してください。口座の存在が確認できたら取引履歴や残高を確認しましょう。

≪親の預金口座からの引き出し≫

親の預金口座から大金が引き出されていることがわかりました。親の財産を隠すためと思われます。このお金を取り返すことはできるでしょうか?

回答:その出金が「不正である」と立証できるかがカギとなります。立証できれば、遺産分割調停や不正利得返還請求で取り返せるかもしれません。主張や立証には専門的知識が必要になりますので、弁護士へご相談されることをお勧めします。

相談の流れ

①まずは当事務所へご連絡ください

当サイトのお問い合わせフォームはこちらです。面談日をご相談させていただきますので、ご都合の良い日時でご予約ください。

②当事務所にて初回の無料相談を行います

ご予約いただいた日時でお越しください。初回30分のご相談が無料です。お子様を連れてお越しいただくことも可能です。

③ご依頼いただくかどうかをご検討ください

当事務所へ委任していただける場合はその旨をご連絡ください。ご不明な点がさらにありましたらお気軽にお尋ねください。

④当事務所で委任契約書を作成いたします

委任契約書を作成し、正式に委任・受任となります。当事務所で手続きしますのでお越しください。費用面に不安がある方には、法テラス制度の手続きをご案内いたします。お申し出ください。

⑤交渉・手続きを開始します

準備が整い次第、当事務所の弁護士が活動を開始します。進捗状況は電話やメールなどでご報告します。

ご相談・お問い合わせ

一人で悩まずとにかく一度ご相談ください。
こちらのお問い合わせフォームからご連絡お待ちしています。

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