田中・大村法律事務所

電話番号:079-284-0505

ブログblog

2022.8.30.

相生市の遺産相続問題が無料相談できる弁護士

遺産相続のことで分からないことあれば一度ご相談ください。あなたの悩みをお聞きし、最適な解決策を一緒に考えます。

このようなことで悩んでいませんか?

●遺産のことで親族ともめたくない。円満に協議をまとめたい。
●親族から提案されている遺産の分割方法が不公平に感じる。妥当なのかわからない。
●難しい単語や聞きなれない単語ばかりで困っている。分かりやすく説明して欲しい。
●他の相続人から示された故人の遺言書が、本当かどうか疑わしい。

当事務所の5つの特徴

特徴①:初回法律相談が無料で受けられる

「法律事務所って敷居が高い、費用も高そう」と躊躇しておられませんか?
当事務所は初回相談が30分間無料です。お気軽にお問い合わせください。

特徴②:遠方にお住いの場合も対応が可能

遠方にお住まいでなかなか現地へ足を運べない方もご相談ください。代理の方(お子様やお孫様など)から相談内容をお聞きして対応することも可能です。

特徴③:士業をまたいだトータルサポート

相続問題に携わる士業は様々あり、士業ごとに専門とする分野が異なります。当事務所が総合窓口となり、ご相談の内容に応じて税理士や司法書士といった他士業と連携して解決に当たります。

特徴④:早期解決の実績が豊富

案件の受任後、迅速に活動を開始します。状況報告は電話やメールを最大限活用し、一日も早い円満解決を目指します。もちろん、重要な決定が必要な場面ではご依頼者様にお越し頂いて打ち合わせするなど必要に応じて柔軟な対応を心掛けています。

特徴⑤:安心感のある料金設定

着手する前に費用の説明をきちんと致します。法テラス制度の活用など費用面でのご相談にも丁寧に対応いたしますので、安心してお気軽にお尋ねください。

当事務所のサービス内容

相続人間で争いが起きていない場合でも、相続の仕方や登記の仕方など専門家の知恵が必要な場面は多くあります。必要に応じて専門家の知恵を借りることにより、確実で効率的に物事を進めることができます。

■遺産分割交渉・調停・審判

亡くなった方が遺言で遺産の分割について指定していない場合、法定相続人間で遺産の分割方法を話し合って決定します。後々の争いを防止するため、決定事項は遺産分割協議書にまとめるのが一般的です。遺産分割協議書の作成や、話し合いがまとまらなかった場合の家庭裁判所への調停・審判の申立てをお手伝いいたします。

■遺言書の作成

法律に沿った遺言書を作成しておくことで、自分の意思に沿って財産を分割できるようになります。遺言書を正しい方法で作成していなかった場合、手続きの完了に長い時間が掛かったり、場合によっては希望通りに相続させることができなくなったりしてしまいます。

■遺留分減殺請求

一定の条件を満たす相続人には、遺言の内容に関わらず最低限度の相続分(遺留分)が保障されています。ただし遺留分の保障は黙っていては実現されません。遺留分が侵害されている場合は、請求期限内に自ら請求する必要があります。

■遺産の範囲・相続人の調査

亡くなった方の遺産の範囲がわからない、相続関係が複雑で他の相続人の連絡先が把握できないといった場合には当事務所が調査をいたします。遺産の手続漏れや相続人への連絡漏れを防ぐことができます。

■相続放棄

法定相続人となった方が相続放棄の手続を行うことで、初めから相続人ではなかったこととして扱われます。不動産や預貯金などのプラスの財産を受け継がない代わりに、借金などのマイナスの財産も受け継ぐ必要がなくなります。

■限定承認

限定承認をすることで受け継ぐマイナスの財産を減らすことができます。この手続を行うと、受け継ぐマイナスの財産は、プラスの財産を超えない範囲に制限されます。

※その他、任意後見、法定後見、相続登記などのご相談にも対応いたします。

よくある質問

Q1. 遺言者が認知症だった場合、遺言の有効性に影響がありますか? 遺言は自筆で書かれています。

A1. 裁判所は、できるだけ遺言者の意思を尊重した判断をします。遺言者が認知症であっても同じです。ですから問題は、遺言の内容が「遺言者の意思を反映したものとなっているかどうか」です。たとえ遺言書の内容面でいくらか不備があっても、全体的に内容が理解可能で本人の生前の言動から大きく外れていないと判断されるなら、有効となるケースが多くあります。その一方で、遺言の内容が不自然に詳細だったり複雑だったりする場合は、遺言が本人の意思を反映していないか偽造された可能性もあるとして、無効となる可能性が高くなります。

Q2. では、その遺言が自筆ではなく公正証書の形で作成されていた場合は有効性が変わってきますか?

A2. はい。公正証書遺言は、公証人が遺言者の遺言能力を客観的に確認した上で作成されているため、有効とされる場合が多いです。公正証書遺言を無効とするには、裁判で、遺言者の遺言能力が無かったことを立証する必要がある場合がほとんどで困難を伴いますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

Q3. 最近母親が亡くなりました(父はすでに亡くなっています)。母は兄と二人暮らしでした。兄はどうやら母の財産を独り占めしたいようで、他の兄弟には遺産のことを全く教えてくれません。私たちが母の遺産の有無について調べる方法はないのでしょうか?

A3. まずはお母さんが利用していたと思われる金融機関を当たりましょう。あなたが相続人であることを証明すれば、お母さんの通帳や印鑑が無くても情報を開示してくれます。口座の存在が確認できたら、「取引履歴開示申請」や「残高照会」を行ってください。

Q4. 親の預金口座を確認することができました。取引履歴によると、母が亡くなったすぐ後に大金が引き出されています。兄が出金したものと思われます。このお金を取り返す方法はありますか?

A4. お母さんの遺産の存在がすでに確認されたので、例えば、遺産分割調停の場で返還を要求することができます。お兄さんが返還を拒むようであれば不当利得返還請求の訴訟を行います。お兄さんが引き出したお金が『不正である』と立証できるかがカギとなります。

相談の流れ

□お問い合わせ□

お気軽にお問い合わせください。できるだけご都合の良い日時で、無料法律相談の予約を承ります。スケジュールに合わせてご予約ください。

□無料法律相談(30分)□

ご予約の日時で当事務所へお越しください。初回30分は無料です。お子様を連れてお越しいただくこともできます。

□ご依頼の可否を決定□

初回相談の内容を踏まえ、当事務所へご依頼いただくかご検討ください。当事務所へ委任することにされる場合はご連絡ください。

□委任・受任□

当事務所にて、委任契約書の作成を行います。※法テラス制度のご案内もいたしますので、弁護士費用に不安のある方はお申し出ください。

□弁護士による事前準備・着手□

弁護士が活動を開始します。関係者との交渉や、調停・訴訟の申立てなどを行います。

ご相談・お問い合わせ

親身になってお話を伺います。こちらのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

この記事をシェアする