田中・大村法律事務所

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2022.8.30.

たつの市の遺産相続問題が無料相談できる弁護士

遺産相続のことで分からないことあれば一度ご相談ください。あなたの悩みをお聞きし、最適な解決策を一緒に考えます。

このようなことで悩んでいませんか?

相続問題なんて他人事だと思っていたのに・・・
「相続人らが不仲で、遺産のことでもめている」
「相続関係が複雑で、どのように手続を進めたら良いかわからない」
「相続人の間で裁判所への手続を押し付け合っている」
「相続人が誰なのかわからない。相続財産の範囲が知りたい」
こんな時は専門家によるアドバイスが必要ではありませんか?

当事務所の5つの特徴

1. 早くて信頼できる対応

問題が長引くと、精神的な負担が増えてしまいます。ご依頼者様が一日も早く普段の生活を取り戻せるよう力を尽くします。受任後すぐに活動を開始し、ご相談はメール・電話を適宜利用することで素早い解決を目指します。

2. 遠隔地の相続問題にも対応

相続問題が遠方の実家で起きているといった場合も柔軟に対応しますので、ご相談ください。ご本人との直接の面談を何度も重ねることが難しい場合は、適宜ご家族と相談させていただくなど別の対処法を探ります。

3. 他士業とのスムーズな連携

問題を総合的に解決するため、必要に応じて司法書士や税理士など他士業とのネットワークも利用します。

4. 気軽に利用できる30分の無料法律相談

「どんな流れで話が進むの?」「費用はどれくらいかかるの?」ご依頼前に聞いておきたい情報は、初回相談でお尋ねください。無料でお答えいたします。

5. 費用は明確に提示

どんな手続にいくらかかるのか、事前にきちんと提示いたします。透明性の高い料金設定ですので、安心して御依頼下さい。

当事務所のサービス内容

『相続放棄』

「亡くなった親の借金が高額で、とても相続できない」「相続争いに巻き込まれたくない」といった場合は相続放棄が有効です。しかし相続放棄によって失う権利もありますので、専門知識のないまま手続きすることがないようご注意ください。

『遺産分割交渉・調停・審判』

亡くなった方が有効な遺言書を作成していない場合は、相続人全員で遺産の分割について話し合いを行います。分割の方法で意見が分かれる場合は裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。調停でも話がまとまらない場合は、審判となります。当事務所の弁護士が代理人となりあなたの権利を守るために交渉や裁判手続を行います。

『遺留分減殺請求』

一部の法定相続人には必ず受け取ることのできる最低限度の相続分が保証されています。遺言などでこの相続分を侵害されている場合に、主張できる権利が「遺留分減殺請求権」です。

『遺言書の作成』

遺言書によって、自分が亡くなった後に財産をどう用いるかを指定することができます。遺言書は法律の要式を満たして作成する必要があります。要式を満たしていない遺言書は無効となる危険があります。専門的な角度から遺言書の作成に必要なアドバイスをいたします。

『遺産・相続人の調査』

遺産の範囲と相続人を確定するのに必要な調査をいたします。相続人を確定し居場所を把握することで、遺産の分割交渉を進めることができるようになります。

『限定承認』

相続には土地や預貯金などの「プラスの財産」と借金などの「マイナスの財産」があります。通常、相続人は両方の財産を相続することになります。「限定承認」をすることでプラスの財産で得た額を超えるマイナスの財産を相続する必要がなくなります。

その他、相続に関してお困りのことがあれば何でもご相談ください。
ご相談内容に合わせて対応いたします。

よくある質問

Q1. 遺言者が認知症だったケース

認知症の親がなくなり、部屋を片付けていたら遺言書が見つかりました。遺産の分割方法について書かれています。この遺言は法律的に有効で
しょうか?

A1. 遺言者が認知症であったからと言って、必ずしも遺言が無効になるわけではありません。認知症の内容や症状は人によって大きく異なるため、ケースごとに判断も異なってきます。裁判所はできるだけ遺言者の意思を尊重した判断をするよう努めます。したがって、遺言の内容が全体的に理解可能で遺言者の生前の言動と大きく矛盾していない場合は有効と判断される可能性があります。

Q2. 認知症の遺言者が公正証書で遺言を作成していた場合

遺産分割協議の際に、故人が公正証書で遺言を残していたと説明を受けました。しかし故人は認知症でした。

A2. 公正証書遺言は有効と判断される可能性が高いです。遺言作成の際、公証人は遺言者の遺言能力を確認します。例え認知症であっても、遺言能力ありと判断されたうえで作成されているため有効となる可能性は高いと言えます。

Q3. 遺産の内容が開示されない

親が亡くなった際、同居していた兄が「親の遺産は残っていない」の一点張りで預貯金の額も教えてくれません。

A3. 戸籍等、故人との関係を証明できるものがあれば金融機関へ故人の口座内容の開示を請求できます。親が利用していたと思われる銀行等へ足を運び、口座の有無を確認してください。口座の存在が確認できたら、その口座の取引履歴や残高照会をすることで『遺産は残っていない』という主張を覆す証拠を手に入れることができることもあります。

Q4. 分割協議前に引き出された大金

亡くなった親の口座から大金が引き出されていました。親と同居していた兄が引き出したと思われます。このお金を取り返すことはできるのでしょうか?

A4. 出金されていた金額のうちで『不当に出金した』と証明できる分においては取り返せる可能性があります。遺産分割調停の際に出金が『不当である』ということを証明します。お兄さんが返還を渋るようであれば不当利得返還請求訴訟を起こすことになります。いずれにせよあなたの主張が正当であることを「立証」できるかがポイントになります。

相談の流れ

ステップ1:お問い合わせ

お電話または当サイトお問い合わせフォームからご連絡ください。
面談でのご相談日をご予約ください。

ステップ2:面談日当日

初回の法律相談(30分)は無料で承ります。お子様同伴でのご相談も可能です。

ステップ3:ご依頼のご検討

正式に当事務所へご依頼いただく場合はその旨をご連絡ください。費用や今後のことでさらにお尋ねになりたい点がありましたらお気軽にお尋ねください。

ステップ4:委任契約書の作成

当事務所へお越しいただき、委任契約書の作成します。法テラス制度のご利用を希望される方へは手続をご案内いたしますのでお申し出ください。

ステップ5:弁護士の活動開始

当事務所の弁護士が、相手方との交渉や調停・訴訟の手続きを開始します。進捗状況については電話やメールなどでこまめにご報告いたします。

ご相談・お問い合わせ

お気軽にご相談ください。初回30分のご相談は無料です。
こちらのフォームからご連絡ください。お待ちしております。

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