田中・大村法律事務所

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2022.7.5.

高砂市の遺産相続問題に強い弁護士

遺産相続のことで分からないことあれば一度ご相談ください。あなたの悩みをお聞きし、最適な解決策を一緒に考えます。

このようなことで悩んでいませんか?

遺産相続の手続は、人生でそう何度も経験するものではありません。
大切な親族が亡くなった心痛を抱えながら複雑な手続をいくつもこなすのは心身ともに消耗させられるものです。
「今やらなければならない手続はどれなのか」
「遺産に関する他の相続人の説明は本当なのか」
そんな疑問に対して答えをくれる人が身近にいたら心強いと思われませんか。
私たちはそのような存在になりたいと考えています。

当事務所の5つの特徴

①フットワークの軽さが強みです

ご相談・ご依頼に対し、できる限り迅速に対応します。お仕事などで何度も面談をすることが困難な場合、メールや電話で連絡を取りながら進めることも可能ですので、ご安心ください。

②費用に不安がある方もお気軽にご相談ください

どのような手続、どの程度の費用が必要なのか、丁寧にご説明いたします。
ご相談内容やご資力を踏まえ、適切な費用を設定してご提案いたしますので、まずは一度お問い合わせください。

③30分間の無料相談制度

ご依頼前に、初回無料の法律相談をご利用いただけます。
費用や手続の流れなど何でもご相談ください。ご相談の結果ご依頼頂かない場合でも相談料をいただくことはありません。

④遠方からのご相談にも対応できます

「遠方の実家で相続問題が起きており、自分は仕事が忙しくてあまり足を運べない」 といった方もお任せください。ご親族の方からお話を伺うなど、臨機応変に対応いたします。

⑤各分野の専門家とのスムーズな連係が確立されています

相続問題には法律関連の様々な専門家が関わります。窓口は一本化しつつ、必要に応じて税理士や司法書士などと協力し合うことで、問題を確実に解決します。

当事務所のサービス内容

相続に関わる問題を様々な角度からサポートし、一日でも早く解決へたどり着けるようお手伝いいたします。

■遺言書の作成支援■

遺言書は弁護士に相談せずに作成することもできますが、内容に不備があると遺族間で争いが起きることもあります。遺言書が無効と判断されてしまうこともあります。当事務所では法律的に有効な遺言書の作成を支援しています。なお、公正証書の形で遺言書を作成する場合には公証人との連絡、遺言内容の打ち合わせも、弁護士にお任せください。

■遺産・相続人の調査■

「故人の遺産の範囲がわからない」「相続人全員が把握できない」といったことでお困りの場合、当事務所の弁護士が遺族の方に代わって調査いたします。

■遺留分減殺請求■

親や子供など特定の相続人には、法律により一定の相続分(遺留分)が確保されています。遺言によって相続できる財産がなかった場合は、この権利を行使して遺留分を受け取れるようにすることができます。

■限定承認■

相続財産のうちでプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からない場合に採り得る方法が「限定承認」です。プラスの財産を用いてマイナスの財産への弁済が行われ、余剰財産があればそれを相続するという方法です。

■相続放棄■

故人の負債が多かった場合、「相続放棄」することが一般的です。相続放棄を行えば故人の子どもであっても借金を払い続ける必要はなくなります。相続放棄の手続は、相続の開始を知った日から三か月以内に行う必要があります。

■遺産分割交協議・調停・審判■

故人の財産を相続人の間でどのように分けるかを話し合うのが遺産分割協議です。
対象となる財産が多い場合や、相続人の数が多い場合は、話が複雑になり、もめる場合も少なくありません。当事務所の弁護士が代理人として交渉に当たったり、交渉で解決できない場合は裁判所への調停や審判の手続を行います。

よくある質問

Q1. 最近、認知症の親が亡くなったのですが、遺品の整理をしていたら遺言書が見つかったんです。遺産の分割などについても書いてあって・・・。認知症の人が書いた遺言書って法律的に有効なのでしょうか?

A1. 親御さんが認知症であったからと言って、直ちにその遺言書が無効になるとは限りません。認知症であっても、ある程度意志を通わせたり筋道立てて考えたりすることができる方も大勢いらっしゃいます。遺言書の内容が理解可能で、親御さんの生前の言動と矛盾するものでないなら裁判所が遺言書を有効と判断する可能性はあります。一方で、遺言書の内容が親御さんの生前の言動と一致しない場合は第三者の意思で作成されたと判断され無効となる可能性があります。

Q2. では、その遺言書が公正証書の形で作成されていた場合はどうなりますか?

A2. その場合は遺言書が有効となる可能性が非常に高いです。公正証書遺言は、公証人が遺言者の判断を基礎にして作成します。親御さんが遺言内容を理解しているか確認したうえで作成していますので、有効となることが多いです。

Q3. 親と同居していた長男が財産を独り占めしています。親の預貯金がどうなっているかも教えてくれません。どうしたらいいでしょうか?

A3. 大抵の金融機関は、印鑑や通帳がなくても故人の口座の情報を相続人に開示してくれます。親御さんが利用していたと思われる金融機関に赴き、戸籍謄本などを使用して自分が故人の相続人であることを証明し、親御さんの口座情報を開示してもらいましょう。『取引履歴開示申請』や『残高照会』によって親御さんの預貯金の動きを知ることができます。

Q4. 親の口座の取引履歴を確認することができました。親が亡くなった後、口座から高額の引き出しがされていました。兄が引き出したと思われます。このお金を取り返すことはできますか?

A4. 取り返せる可能性はあります。お兄さんが不正にお金を取り込んだと立証できるかがカギとなります。法的手段としては、遺産分割調停または不当利得返還請求訴訟を行うことになります。この場合、専門家によるサポートが重要となるので、弁護士に依頼されることをお勧めします。

相談の流れ

(1)面談日時のご予約

まずはお話を伺いますので、面談の日時をご予約ください。
できるだけ柔軟に対応しますので、ご要望をお伝えください。

(2)初回相談(無料)

初回の法律相談(30分)が無料でご利用になれます。小さなお子様をお連れでもお越しいただけます。

(3)委任のご検討

初回相談の内容を踏まえ、案件をご依頼いただくかご検討ください。

(4)委任・受任

当事務所へご依頼いただくことにした場合、委任契約書を作成しますので、事前にご連絡の上で当事務所へお越しください。不安な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

(5)弁護士の活動開始

担当の弁護士が必要な準備を行い、案件に着手します。判断が必要な場面ではその都度ご依頼者様と相談しながら解決に向けて話を進めます。

ご相談・お問い合わせ

当サイトからお問い合わせいただけます。こちらのフォームをご利用ください。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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