田中・大村法律事務所

電話番号:079-284-0505

ブログblog

2022.6.21.

高砂市の交通事故に強い弁護士

交通事故の示談や後遺障害のことで分からないことがあれば一度ご相談ください。あなたの悩みをお聞きし、最適な解決策を一緒に考えます。

このようなことで悩んでいませんか?

交通事故に遭っただけでも大変なのに、さらに相手と示談交渉を行ったり、治療のために会社を休む必要があったり、後遺症が残って日常生活に支障をきたしたりと身体的・精神的な負担が蓄積していくこともあると思います。

また、事故に関する専門用語が難しく、保険会社と話をするだけでも負担になることもあるでしょう。そのような場合には、少しでも負担を軽減すべく、保険会社との交渉をわたしたち弁護士にお任せ下さい。

当事務所の5つの特徴

1. 相談・案件実績の豊富さ

交通事故の相談は、年間100件以上お聞きしています。賠償金額が増額された事例が多数あります。後遺障害のある事案にも対応いたします。

2. 安心の完全成果報酬制

賠償金が増額されなかった場合、費用はいただきません。「費用を差し引きした結果、受領金額が減ってしまった」ということにはなりませんので、ご安心ください。弁護士特約を利用できる場合は、原則として被害者の方の実質負担はなしとなります。

3. 着手金無料(当サイト限定)

着手金とは、弁護士が依頼を受けて最初に頂戴する金額のことです。最初に支払うことになる着手金の額を抑えることができれば、それは相談者・依頼者の方にとってリスク軽減につながります。弁護士特約を利用できる場合は、費用は保険会社から支払われるため、相談者・依頼者の方の実質負担なしとなります。
※初回相談の際に「サイトを見た」とお伝えください。

4. 気軽に相談できる! 初回相談30分無料制度

まずは現在の状況をお話しください。経験豊富な弁護士がご相談をお聞きします。弁護士費用特約を利用できる場合は、相談料をご負担いただくこともありません。。

5. 迅速対応

被害者の方ができる限り治療に専念できるよう、法的にサポートします。
安心してお任せいただけるよう、進捗状況は随時ご報告します。

弁護士へ依頼するメリット

ご自身で交渉してみても、保険会社から提示される賠償金額は、任意保険基準の金額以上にならないことがほとんどです。任意保険会社が定める基準を超える賠償金を獲得するためには、弁護士に依頼することが必要になります。弁護士が被害者の方に代わって、適正・妥当な賠償金が獲得できるよう保険会社と交渉します。

当事務所のサービス内容

【交通事故に遭ってしまったら】

なるべく早く、ご相談ください。相手方から示談書を提示されている場合、サインする前にまずは一度、ご相談ください。
※一度サインすると、原則としてその後の賠償請求はできなくなります。

【治療中にするべきこと】

診断内容や治療経過が、後々の示談交渉で重要になることが多くあります。
大事な証拠・記録を取得・保存しそびれないよう、法的な観点からアドバイスとサポートをいたします。これまでの経験をもとに、後遺障害認定手続のお手伝いをいたします。

【示談交渉】

保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」をもとに賠償金額を算出します。
この基準で算出された金額に対して、被害者の方が疑問を感じられることも少なくないでしょう。弁護士は「弁護士基準」をもとに金額を算出するため、適正な賠償金額の獲得に繋がります。

【裁判対応】

示談交渉がまとまらなかった場合、裁判で争うことになります。裁判が終わって解決するまでサポートしますので、ご安心ください。

よくある質問

Q. 〔弁護士がつくと賠償金が増額される?〕
保険会社から提示された賠償額が少ないように感じます。保険会社は「支払える最大の金額を算出した」というのですが、信じてよいのでしょうか?

回答:弁護士が交渉に当たることで増額できた例が多数あります。当事務所で取り扱った事案のほとんどが最終的には増額されています。妥当な金額なのか否か、まずは一度、弁護士に相談されると良いと思います。

Q. 〔治療費の支払いを打ち切られそうなときは?〕
半年前に交通事故に遭いました。まだ患部に痛みがあり、治療を続けています。先日保険会社から連絡があり、支払いを打ち切ると告げられました。納得できません。支払いを続けてもらえるよう交渉することはできませんか?

回答:保険会社に対して治療の経過を説明したり、継続治療の必要性を正確に伝えることにより支払いがさらに一定期間継続されるケースがあります。支払いの打切りを連絡される前でも、早めに弁護士にご相談ください。

Q. 〔認定された後遺障害の等級に不満がある〕
自賠責保険による後遺障害の等級認定がありました。予想より低く認定されています、納得できません。認定をやり直してもらうことはできますか?

回答:後遺障害が本人の自覚より低く認定されている場合は、異議申立という方法があります。その場合、新たな診断書や意見書などの客観的な資料を揃えることが有益です。また、裁判所による後遺障害の判断は、自賠責保険とは異なることが有り得ます。たとえ自賠責保険の等級認定が低くても、裁判所の判断ではそれより上の等級で認定されることはあり得ます。

相談の流れ

相談日のご予約

交通事故に遭われたら、なるべく早くご連絡ください。ご自身のスケジュールに合わせて事務所にお越しいただく日をご予約ください。

初回無料法律相談

初回30分の相談が無料でできます。お客様の現在の状況をお話しください。お客様の状況に合わせて適切に情報をお伝えします。

案件のご依頼

当事務所へお任せいただけるときはその旨をお伝えください。依頼前に質問したいことがありました、らお気軽にお尋ねください。

委任・受任

当事務所にて委任契約書を作成し、弁護士が活動を開始する準備を整えます。

弁護士の活動開始

状況はできるだけこまめにご連絡いたします。
当事務所の弁護士が、保険会社や相手方との交渉・裁判に向けて進めます。

ご相談・お問い合わせ

初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
こちらのお問い合わせフォームをご利用ください。また、当サイトからのお申し込みで着手金が無料となります。

この記事をシェアする