田中・大村法律事務所

電話番号:079-284-0505

ブログblog

2022.6.20.

赤穂市の離婚相談

離婚を相手に切り出す前に、一度ご相談ください。あなたの悩みをお聞きし、最適な解決策を一緒に考えます。

このようなことで悩んでいませんか?

・離婚のことで配偶者ともめている
・早く解決したいけど、他人には話しづらい・・・
・女性でないと話しづらい

そんなお悩み・ご要望があれば、田中・大村法律事務所の弁護士までお気軽にご相談下さい。
ご相談内容一つ一つに丁寧に向き合い、専門家ならではのアドバイスをいたします。今までにも多くの離婚案件を解決に導いてきました。

適切・明確な料金体系・初回相談無料など、ご利用頂きやすい仕組みにしています。

当事務所の5つの特徴

◆初回相談30分が無料◆

まずは一度ご相談ください。離婚問題の解決実績豊富な弁護士が状況を伺い、情報を提供いたします。費用のことや今後の流れなど、お知りになりたいことは何でもご質問ください。

◆透明性の高い料金体系◆

ご相談の内容に基づいて、適切な料金プランを作成します。
明確で分かりやすい料金体系を心がけておりますので、ご相談者様としっかり話し合いをして、納得してただいたうえで委任契約をいたします。

◆離婚問題に関する豊富なノウハウ◆

当事務所は多数の離婚問題を取り扱った経験から、様々なケースに対応できる備えがあります。子の引渡し、人身保護といった困難な問題の解決実績があります。

◆丁寧なヒアリングと手厚いサポート◆

当事務所は開設以来多くの離婚問題を取り扱ってきました。その中でご相談者様の精神的な負担を少しでも軽くするべく、丁寧にお話を伺い、迅速・適切な法的サービスの提供に努めています。

◆女性弁護士も在籍◆

当事務所には女性弁護士も在籍しているため、「女性に相談したい」という女性の方も安心してご相談いただけます。

当事務所のサービス内容

離婚の際には、決めなければならないことが幾つかあります。当事者間の話し合いで決着がつかない場合は裁判所での調停や訴訟が必要となります。弁護士に委任することにより、問題を早期に解決でき、話し合いを有利に進められる可能性が高くなります。

〇婚姻費用(別居から離婚まで生活費)

別居中の生活費を、婚姻費用分担請求という形で請求することができます。

〇養育費

一般的には、子供が成人になるまで、養育費を請求できます。養育費を受け取ることで、離婚後も子供との安定した生活が送れるようになります。

〇不貞行為に対する慰謝料

不貞行為が原因となる離婚の場合は、その精神的苦痛や婚姻関係を壊されたという不利益について慰謝料として、配偶者や不貞行為の相手方に対して請求することができます。

〇離婚(1:協議 2:調停 3:裁判)

1:協議 夫婦双方が離婚その他の条件に同意しているケースです。財産分与・親権・養育費といった協議内容を公正証書にすることをお勧めします。
2:調停 協議による離婚が難しい場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。調停委員により調整が図られます。
3:裁判 調停が不成立となった場合、裁判によって決着を試みることになります。
当事務所では上記のどの段階・どの場面でも、サポートを行うことができます。

〇財産分与

共有財産(夫婦の協力によって築き上げた財産)を夫婦間で分けることを、財産分与といいます。
どのような財産が共有財産なのかを確認したい際には、一度、無料相談をご利用ください。

〇親権・面会交流

未成年の子供がいる場合、離婚に際しては、必ず、どちらが親権者になるかを決める必要があります。
また、必要に応じて、柔軟に面会交流についても約束しておくとよいでしょう。

よくある質問

Q. 財産分与とは? 現在夫婦で持っている財産は、全部半分にしなければいけないの?

A. 財産分与とは、結婚生活において夫婦で築いた財産を、離婚に際して分けることです。すべての財産が財産分与の対象になるわけではありません。例えば夫婦の一方が結婚前から所有していた預貯金や不動産は対象とはなりません。一方で、夫婦が協力して得た財産は、その名義に係わりなく「共有財産」ということになります。保険や共済なども、その掛け金の支払者が配偶者のどちらであるかに関わらず、貯蓄性のある性質のものであれば、夫婦共有財産として財産分与の対象となることが多いです。

Q. どんな場合に相手方に慰謝料を請求することができますか?

A. 相手の有責行為(不倫や暴力など)によって離婚を余儀なくされた場合に、被った精神的な苦痛に対する賠償として慰謝料を請求することができます。しかし、事情によっては、離婚の際の慰謝料は認められないこともあり、「必ずもらえる」と考えることはできません。例えば違法・不当とは言えない理由での離婚(性格の不一致・価値観の相違など)の場合は、慰謝料請求が認められないこともあります。自分のケースで慰謝料請求が認められそうか否か、気になる方は、一度是非ご相談ください。

Q. 現在ローンの支払いが継続している不動産(家・土地)があり、離婚後にそこを出る場合にローンの支払い義務はどうなりますか。その不動産は婚姻生活中に購入し、名義はどちらも配偶者名義になっています。ローンの支払いも配偶者が行っています。

A. このようなケースの場合、離婚すればあなたはこのローンとの関係がなくなります。しかしあなたがこのローンの連帯保証人となっている場合は注意が必要です。離婚しても連帯保証人としての責任は継続するため、元配偶者がローンの支払いを滞らせた場合はあなたに請求がくる可能性はあります。この事態を回避するには、離婚の際に連帯保証人の立場から外してもらうための交渉を配偶者や金融機関と行う必要があります。

離婚相談の流れ

ステップ1 相談を予約する

当事務所の弁護士が現在の状況を伺います。
ご都合の良い日時で来所日をご予約ください。

ステップ2 無料法律相談(30分)

ご予約の日時で来所ください。弁護士がお話を伺い、状況に合わせたプランをご提案いたします。
女性弁護士による対応や、お子様連れでのご相談も可能ですので、お気軽にお申し出ください。

ステップ3 ご依頼を頂くか否か、ご検討ください

初回相談の内容を踏まえ、当事務所へご依頼いただくか否か、ご検討ください。
さらに知りたい点があれば、お気軽にお尋ねください。

ステップ4 委任・受任

当事務所へご依頼いただける場合はご連絡ください。当事務所にて委任契約書を作成いたします。
弁護士費用の支払いに不安のある方は、法テラス制度の利用についても案内いたします。

ステップ5 弁護士による活動の開始

当事務所の弁護士が解決に向けて準備・交渉を開始します。随時、事件の進行状況を報告し、円満解決に向けて最善を尽くします。

ご相談・お問い合わせ

さらに詳細な情報をご希望の方は、一度お問い合わせください。
こちらのフォームからご連絡いただけます。

この記事をシェアする