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2016.9.21.

【交通事故解決事例3】自動車とバイクの接触事故(京都東インター付近)

交通事故事案の解決事例を紹介します。

事案内容

自動車とバイクの接触事故 (ポイント:後遺障害認定手続)

交通事故が起こった場所

名神高速道路 京都東インター付近

事案の概要

依頼者(Aさん)がバイクを運転していた際、前方を走る車がいきなり転回し、バイクと自動車が接触しました。
事故後、すぐにAさんが相談に来られました。

治療の初期段階から弁護士に依頼したため、症状固定の際に医師に作成してもらう「後遺障害診断書」について、通院治療中の医師とのコミュニケーションについてなど、総合的にAさんへアドバイスを行うことができました。最終的には、自賠責保険の後遺障害等級14級の認定を受けました。

1.事故・被害の状況

依頼者(Aさん)は、高速道路に入るため、その側道の第一車線から第二車線に進路変更したところ、Aさんから見て左前方を走っていた車がいきなり転回したため、Aさんの運転するバイクと衝突。Aさんはバイクごと転倒しました。

これによりAさんは、広範囲にわたって左膝を擦りむいたために皮膚の一部を欠損し、膝の靭帯損傷等の大けがを負いました。

2.解決までの道のり

この事案では、依頼者(Aさん)が事故にあってから早い段階で弁護士に依頼したため、後遺障害等級認定に関して、幅広いアドバイスができました。

アドバイスの詳細は下記のとおりです。
①通院治療時に、負傷した箇所、症状、痛みの程度などを正確に伝えること
②自覚症状と、医師によって確認された症状の両方を、詳細にカルテに記載してもらうこと
③MRIやレントゲンなど、症状の原因を把握できる客観的所見・他覚的所見があれば、それらもカルテに具体的に記載してもらうこと
④治療終了時、後遺障害診断書を作成してもらう際に、左足の大きな治療の痕跡の面積やけがの具合などを詳しく書いてもらうこと、それ以外にも、自覚症状・検査結果など気づいた点があれば何でも書いてもらうこと

その結果、より具体的で細かい説明が記載された「後遺障害診断書」を作成してもらうことができました。これにより自賠責保険が「左脚の大きな治療痕は『醜状痕』であり、当該部位の知覚喪失並びに後遺症は、その醜状痕と因果関係がある」と判断し、後遺障害等級14級の認定を受けることができました。

後遺障害等級が付くと、“後遺障害慰謝料”及び“後遺障害逸失利益”を請求できます。
Aさんは、等級が付かない(=「非該当」)の場合よりも多くの示談金を受け取ることができました。

3.解決のポイント

この事案では、「事故にあってから早い段階で弁護士に依頼したため、治療の初期に心がけたい医師とのコミュニケーションや、治療が終わる際に作成してもらう後遺障害診断書についてなど、後遺障害等級認定に関わる幅広いアドバイスができたこと」が一番のポイントでした。

交通事故で負傷し、治療を続けるもなかなか症状が改善されず、治療が長期化する人は多いものです。こうしたケースでは「後遺障害等級認定の可否」と「事故と因果関係のある治療として認められる治療はいつまでの期間が妥当か」が争点となることが多いです。そして、その争点における判断では、主治医の意見やそれらを具体的に記載したカルテ等が重要になります。

依頼者から主体的にけがの具合を医師に伝えること、その根拠となる客観的な所見を具体的に記載してもらうこと、カルテや後遺障害診断書に詳細に書いてもらうよう医師に積極的にお願いすること、これらは全て自賠責保険で正確に後遺障害認定を受けるためにとても重要なことです。

弁護士に相談することにより、後遺障害等級認定に差が出ることもあります。後遺障害診断書作成前の段階で、(中でも長期間にわたって治療をしている方は、治療が終了する前に)弁護士に一度相談することをおすすめします。

お困りの方へ

交通事故で何か困った際は、当法律事務所にご相談ください。
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