2016.8.2.
遺産相続の対象となる財産の範囲とは
相続が始まると、被相続人のすべての権利義務が相続財産となり相続人に承継されます(包括承継)。
とはいえ、それら全部が遺産分割の対象になるとは限りません。下に例示するように相続財産の性質や内容によっては、遺産分割できないものもあります。
被相続人の財産の一切を相続できるわけではないので注意しましょう。
反対に、相続財産とは言えなくても、紛争解決を目的として遺産分割の対象にするべきではないかという判断が求められる財産もあります。
これらの相続財産についての判断は、遺産分割協議等で、相続人らが合意すれば遺産分割の対象にできる財産を決めることもできます。
問題点として、遺産分割対象財産の価値をどの時期をもって評価する点がありますが、
実務上、相続開始時の価値ではなく、遺産分割審判時であるとされています。
(なお、調停の時はどの時点の価値を基準とするかも協議によって決められます)。
各財産の種類
〔プラスの財産〕
不動産、預貯金、債権(金銭請求権、賃借権)、占有権、債権などの金融商品、動産(家財、骨とう品、自動車、美術品など)
〔マイナスの財産〕
金銭債務(借金)、有償で不動産を貸す債務
〔一身専属的な権利のため承継できないもの〕
親権、使用貸借権、扶養料請求権、具体的でない慰謝料請求権
〔受取人固有財産のため遺産相続の対象にならないもの〕
死亡保険金、遺族年金、死亡退職金
〔遺産の対象にならないもの〕
墓地、墓石、仏具、仏壇、位牌
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