田中・大村法律事務所

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2016.7.22.

遺産分割の調停・審判とは

相続の対象となる遺産は、現金に限らず、株式や不動産、著作権などさまざまなものがあります。これらを法定相続人全員が満足のいくような配分をするのは決して簡単なことではありません。

話し合いによってうまくまとまるのが理想ですが、一人でも合意に達しなければ遺産分割協議は決裂したまま、解決を図ることができません。

例えば、被相続人と一緒に住んでいた時期が長かったとか、介護・看病をしていたという事情があれば、それらを含めて遺産分割協議をすることになります。

ただ、当人同士の話し合いだけで全員が満足する遺産分割ができるとは限りません。

このように、当人同士の解決が難しい場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
家庭裁判所の調停委員が、相続人一人一人と話をして本人の希望と主張をよく聞いた上で、話し合いが円滑に進めるよう調整し、
相続人全員の合意を目指します。

調停による話し合いで合意しなかった場合

相続を調停で決める場合、調停委員が被相続人との関係や貢献度、相続人の希望を確認しながら相続に関するアドバイスをします。
調停で合意に達しなかったときは、自動的に審判になり、誰に、どのような内容の遺産分割をするかは、裁判所によって決められます。

審判の法的効力

審判では、関係者から事情を聞いたり、相続人や遺産に関する情報を精査した上で裁判官(審判官)によって判断されます。
調停では、当人同士の話し合いの場が設けられるのに対し、審判では当人同士の話し合いは行われません。家庭裁判所による公正な判断を待つことになります。
そして審判の結果には強制力があります。結果に満足できない場合は、高等裁判所に即時抗告をすることができます。

遺産分割協議で揉めたとき

多くの方が四十九日や初盆で遺産分割協議を始めますが、相続人間で意見が合わず、弁護士に相談に来られるケースが見られます。
配分に不満があるなどの理由でお互いが譲らないまま相続手続が滞ってしまうのは、精神的にも負担になることでしょう。
遺産分割協議においては、法律の専門家である弁護士に相談・介入してもらうことで当人同士のトラブルが解決する場合もありますので、ぜひ弁護士を利用してみてはいかがでしょうか。

お困りの方へ

相続問題で何か困った際は、当法律事務所にご相談ください。
初回無料相談を行っています。
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