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2016.7.16.

遺言書とは?遺言書の種類と違い

民法では、被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、法で定める相続人が法で定めた相続分で相続するとされています。
現在、多くの方が遺言を作成されないまま亡くなられますが、いざ民法どおりの画一的な相続分で分けるとなると、不公平感を生んで、しばしば相続人間でトラブルが生じます。

遺言書を作成すると、不動産や預金などの相続手続も簡便になりますし、なにより、被相続人がだれに何を遺したいのかという意思がはっきり表れるため、相続人同士の無用なトラブルを避ける役割も果たします。
遺産を分ける場合には、必ずしも民法で定められている相続分どおりに分ける必要はなく、被相続人によって配分を指定することができます。

遺言書には以下の3種類があります。それぞれの違いについてご紹介します。

遺言書の種類

〔自筆証書遺言〕

遺言書の作成の際に、弁護士などによる第三者が介入せず、被相続人一人で完結する方法です。パソコン等ではなく、自筆で書かなくてはなりませんが、遺言書の種類の中で最も手軽に作成できます。
しかし、他人の承認がないことで本物かどうか判断できなかったり、手続不備で無効になったりして、いわゆる「相続争い」に発展する可能性もあります。

〔秘密証書遺言〕

公証役場で、2人の証人が同席のもと作成する遺言書を秘密証書遺言といいます。
自筆証書遺言とは異なり、公証役場が関わることで、遺言書が本物であることは証明されます。公証人は同席するのみで、遺言書の内容を知られることはありませんが、その一方、内容として有効な遺言書かどうかの判断もしてもらえません。

〔公正証書遺言〕

信憑性・安全性ともに高い点で安心できるのは公正証書遺言です。
公証役場で公証人と証人2人が同席のもと作成する点は秘密証書遺言と変わりませんが、公正証書遺言の場合、遺言の中身(内容)が知られることになります。

法律の専門家が作成するので、手続不備で遺言書が無効、ということもほとんどありませんし、公証人が遺言書の原本を保管するので、紛失や偽造の心配もありません。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要なく、直ちに相続手続を始められます。

適切な証人の選び方

証人は、相続とは無関係の第三者が望ましいでしょう。たいていの場合は、守秘義務のある弁護士に依頼するようです。
弁護士に証人を任せれば、万が一相続人同士のトラブルが起こったときも弁護士による介入・解決しやすいというメリットもあります。
遺言書の作成、実行、トラブル解決、といった相続に関する諸手続きを弁護士に一任することで、法定相続人の負担が減ります。

遺言書のルール

遺言書は、15歳以上であれば誰でも作成できます。遺言書を作成後、気が変わったなどの理由で新たに作り直すこともできます。

遺言書は遺言執行人や葬儀の責任者など、相続以外の内容について書き留めておくことも認められています。

もし、内容が異なる遺言書が複数見つかった場合は、日付が最も近いものが有効になります。ゆえに、遺言書は日付の記載が非常に重要視されます。
遺言書を作成する際は、法的に有効となる要件を満たしておく必要がありますので注意が必要です。

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