田中・大村法律事務所

電話番号:079-284-0505

ブログblog

2022.6.8.

高砂市の離婚相談

離婚を相手に切り出す前に、一度ご相談ください。あなたの悩みをお聞きし、最適な解決策を一緒に考えます。

このようなことで悩んでいませんか?

「別居・離婚に踏み切りたいけれど、子どもの養育していけるか心配・・・」
「配偶者の浮気が許せない。離婚の手続について知りたい」
「離婚後の親権のことでもめている。自分が親権者になれるのか知りたい」
その他、離婚に関する悩みを抱えておられる方を親身になってサポートします。

離婚手続に関するご依頼から離婚後の生活の不安についてのご相談まで何でもお尋ねください。

当事務所の5つの特徴

<1> 豊富な知識と実績を持つ弁護士が、丁寧にお話を伺います

「法律に詳しくないから、裁判で不利になるのが心配」という方もご安心ください。
当事務所の弁護士は困難な案件(子供の引渡し、人身保護請求、親権の争いなど)でも実績がありますので安心してご相談下さい。

<2> 女性弁護士による対応も可能

「男性には相談しづらい」という女性のご相談者様には、女性弁護士が対応いたします。
丁寧に話をお聞きし、法的にサポートします。デリケートな問題でも遠慮なくお話しください。

<3> 常に最新の情報に基づいたアドバイス

常時多数の家事案件を扱っているため、最近の事案や裁判例に沿った情報を提供することができます。

<4> 初回の相談は無料

初回のご相談(30分)は無料です。まずは現状をお話しください。
専門の弁護士がご相談をお聞きし、的確にアドバイスをいたします。

<5> 安心できる明確な料金体系

「弁護士への依頼っていくらかかるかわからない」と思っておられませんか?
当事務所はご依頼の内容に合わせて料金体系を明確に定めています。

当事務所のサービス内容

離婚に関係する諸問題を、ご依頼者様と一緒に解決します。
離婚問題に詳しい弁護士が丁寧にお話を伺い、担当させていただきます。

【親権・面会交流】

裁判所では親権を決める際にどのような事情が重視されるのか、アドバイスいたします。
親権の獲得が難しい場合でも、面会交流調停の申立てを行うことで面会交流の実現をサポートします。

【養育費】

親権を獲得した場合であっても、離婚後の生活に不安を感じる方も少なくありません。
適切な養育費を得られるよう交渉します。また、近年問題視されている、養育費の不払いの問題にも迅速に対応いたします。

【離婚(1.協議・2.調停・3.裁判)】

1. 協議離婚 当事者双方の話し合いによって離婚する方法です。離婚の条件や財産の分与などについて話し合い、合意内容を書面(離婚合意書・公正証書)にします。

2. 調停離婚 当事者だけの話し合いで合意に達するのが難しい、或いは、相手方が話し合いに応じないなどの場合には家庭裁判所へ離婚調停の申立てをし、その後の調停への出席のお手伝いをします。

3. 裁判離婚 協議や調停で離婚が成立しなかった場合、裁判所へ訴訟提起することになります。裁判により、離婚の成立、慰謝料の獲得などを目指します。

【不貞行為の慰謝料請求】

不貞行為により被った精神的苦痛や、離婚せざるを得なくなったことについて、慰謝料を請求することができます。

【婚姻費用】

別居中の生活費(婚姻費用)を配偶者に請求することができます。どのくらいの金額を受け取ることができるのか、30分の無料相談の中でお教えすることができます。

【財産分与】

離婚に際して夫婦の共有財産をどのように分けるかは、大きな関心事だと思います。離婚後の経済的な不安を少しでも解消することができるよう、適正な分与を求めましょう。

よくある質問

Q. 結婚中にローンでマイホームを購入しました。名義は土地・建物ともに夫です。ローンの支払いも夫が行っています。離婚後に私がその家から出た場合、私はローンを支払わなくても済みますか?

A. 離婚後、配偶者名義のローンの支払う義務はありません。ただし、あなたがローンの連帯保証人となっている場合は別です。離婚により自動的に保証人の立場から外れるわけではありません。離婚に際して保証人の立場から外れるためには、配偶者や金融機関と交渉する必要があります。

Q. 財産分与について教えてください。財産分与とは、家にある今の財産すべてを半分にするということなのでしょうか?

A. 必ずしもそうとは限りません。例えば夫婦の一方が相続で獲得した財産や、結婚前から所有していた不動産などは「特有財産」であって、財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象となるのは、結婚中に夫婦で協力して得た「夫婦共有財産」です。また、具体的状況によっては分与の比率が必ずしも等分(5:5)とならない場合もあります。

Q. どんな場合に離婚相手から慰謝料をもらうことができますか?

A. 慰謝料は必ず支払われるものではありません。「価値観の相違」「義理の親との折り合いが悪い」といったどちらか一方に非があるとは言い難い理由での離婚の際には、慰謝料をもらうことは困難です。慰謝料を請求できるのは、暴力や浮気といった不法行為が離婚の原因となった場合です。このような不法行為の被害を受けた側の配偶者が離婚に至る原因を作った側の配偶者に対して、精神的な苦痛を与えられたことに対する賠償として慰謝料を請求します。

離婚相談の流れ

(1)相談日のご予約

ご希望の相談日でご予約ください。ご都合を伺いますので、お気軽にご相談ください。

(2)法律相談(無料・30分)

離婚問題を専門に扱う弁護士がお話を伺います。初回の相談(30分)は無料です。まずは状況をお聞かせください。女性弁護士の対応も可能です。お子様を連れてのご相談も可能です。

(3)正式なご依頼・ご相談

当事務所へ案件をご依頼いただく場合は、その旨をご連絡ください。費用や今後の流れなどで不安な点がある場合は、お気軽にお尋ねください。

(4)委任契約書の作成

当事務所へお越しいただき、委任契約書を作成します。この時点で正式に案件の委任・受任となります。弁護士費用の支払いに不安のある方は、法テラス制度を活用できる場合がありますのでご相談ください。

(5)弁護士による事前準備・交渉の開始

弁護士が交渉や訴訟に必要な準備を行います。進行状況については随時ご報告いたします。

ご相談・お問い合わせ

30分の初回相談が無料です。安心してご相談ください。
お問い合わせは、こちらのページです。

この記事をシェアする