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2016.9.28.

【労働問題事例1】自宅待機を会社から命じられた後の未払賃金の請求

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1.相談内容・前提状況

依頼者(Aさん)は、ある日、自分のミスではないにもかかわらず、勤務先の運送会社(B社)から、「あなたの配送ミスで取引先が怒っているので、しばらく謹慎のため、自宅待機するように。」と言われました。なお、その際、B社からAさんには、ひと月分の給料に相当する現金も支払われました。
Aさんは、自分のミスではないことを反論し、翌日以降も数日間は出社しました。

しかし、B社からは、「出てこられても今はあなたに任せる仕事はない、自宅待機するように」の一点張りで、話は平行線でした。

その後、AさんはB社からの連絡を待っていましたが、一向に連絡がありませんでした。AさんがB社に電話しても出ず、何の話もできないまま3ケ月が経過しました。Aさんは労基署に相談し、労働局にあっせんを申し立てましたが、B社は欠席しました。

そのため、困ったAさんが「会社はもう辞めてもいいと思っている。但し、無理やり自宅待機させられた3ヶ月分の給料は支払ってもらいたい。」ということで相談に来られました。

2.解決までの道のり

まずは、Aさんから事情を聞き取り、B社に内容証明郵便を出しました。
その内容は、おおむね、「①配送ミスはAさんの責任ではないこと、②Aさんに責任はないため、自宅待機期間中の給料は100%支払われるべきであること、③自宅待機の終期は何月何日かを明らかにすること」でした。

しかし、B社からの返事はありませんでした。

そこで、直ちに、3ヶ月分の未払給料の支払を求めて、労働審判を申し立てました。
第1回目の裁判の日が決まり、その日まであと1週間くらいの頃、B社から電話ありました。その電話は、「3ヶ月分の給料をお支払するので、裁判を取り下げて下さい。」という内容でした。

結局、労働審判の期日の直前に、裁判外での和解が成立して解決しました。

3.解決のポイント

この事件は、端的に、早期に労働審判手続を進めたことがポイントでした。
会社の中には、「弁護士から書面が届いても意に介さず、書面に対する回答を返さない」、或いは、「労働者が労基署に相談して、労働局へのあっせんを申し立てたが、会社側はそのあっせんの話し合いの場に出席しない。」という対応をするところは、少なからずあると思います。

このような場合、その後の交渉を継続しても成果が上がらず、時間をかけたところで、労働者の生活がますます苦しくなるだけ、ということがあります。

上記のような対応をする会社でも、裁判所からの書面が届けば、さすがにそれを無視することは、なかなかできません。そして、会社の規模や顧問弁護士の有無等にもよりますが、多くの会社にとっては、不慣れな労働審判に出席すること、及び、その準備をすることは大きな負担になるものです。さらに、会社において一定の落ち度があると感じている場合には、会社としてもできるだけ和解の方向で進めたいのが通常です。

そのため、労働審判手続になるや、意外と早く和解が成立して問題が解決することも、一定程度あります。
自分に責任がないはずなのに、会社から自宅待機を命じられて困っている場合には、一度、ご相談ください。

お困りの方へ

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