田中・大村法律事務所

電話番号:079-284-0505

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2022.6.11.

たつの市の離婚相談

離婚を相手に切り出す前に、一度ご相談ください。あなたの悩みをお聞きし、最適な解決策を一緒に考えます。

離婚問題でお悩みなら、田中・大村法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
親権・財産分与や、離婚後の生活費の不安など、お気軽にお話し下さい。

ご依頼者が一日も早く穏やかな生活を取り戻せるよう、法的にサポートします。「女性弁護士に相談したい」といった個別のご要望にも対応いたします。プライバシーは厳守いたしますので、お気軽にお越しください。

当事務所の5つの特徴

〇初回相談(30分)は無料

「どんな手続きが必要なの?」「いくらくらいかかるの?」など、気になっていることを、お気軽にお話しください。
現状を伺い、解決に向けてのアドバイスをいたします。

〇わかりやすい料金プラン

ご相談の内容ごとに、料金プランをきちんと説明いたします。「弁護士費用って結局いくらかかるか分からない」といった心配は不要です。事前に条件のご説明を丁寧にさせていただきますので、ご安心ください。

〇困難な案件の解決実績も豊富

当事務所は、離婚問題を多数扱っております。
親権の争いや子の引渡し、人身保護請求といった複雑な問題でも安心してご相談下さい。

〇丁寧な対応とスピード解決

当事務所は多くの離婚案件に関わってきたため、様々なケースに柔軟に対応できます。
まずはお話をじっくり伺い、最善のアドバイスをいたします。

〇女性弁護士による対応も可能

「女性弁護士に対応して欲しい」という女性のご依頼者様からのご希望に対応できるよう、当事務所には女性弁護士も所属しています。

当事務所のサービス内容

<婚姻費用>

別居中の生活費(婚姻費用)を配偶者に請求することができます。
当事者間の話し合いでその金額が決まらなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担調停をする方法があります。

<親権・面会交流>

「裁判をしたときに自分が親権者に選ばれるのか」について、事情を具体的にお聞きして見通しをご説明いたします。
配偶者が子を連れて出て行ってしまった場合でも、面会交流調停を申し立てることにより、子と会う機会を確保することができます。

<養育費の請求>

離婚後に子供と安定した生活を送るため、適正な額の養育費が受け取れるようにお手伝いします。初回の無料相談(30分)の中で、受け取ることのできる養育費のおおよその金額が分かります。

<不貞行為の慰謝料請求>

不倫が離婚の原因となった場合は、配偶者や不倫の相手方に対して、慰謝料を請求することができます。不貞行為の証拠としてどのようなものが有用かを、無料相談の中でアドバイスします。

<離婚(協議・調停・裁判)>

協議離婚:夫婦双方の合意に基づく離婚です。離婚後のトラブルを未然に防ぐため、離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
調停離婚:当事者同士の話し合いで合意に至らない場合は、まずは家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行います。
裁判離婚:調停で話し合いをしても離婚が成立しなかった場合は、裁判所に離婚訴訟を提起します。

依頼者の方が離婚の話し合いをできるだけ有利に進められるよう、法的なサポートを行います。

<財産分与>

夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)を、離婚の際に妻と夫で分けることを財産分与といいます。
共有財産に含まれるのは何か、どの時点を基準として財産の価値を評価するかなど、専門的な判断が必要にあることが多いですので、疑問があれば、是非一度ご相談ください。

よくある質問

(質問1)財産分与についての質問です。現在配偶者と持ち合っている財産はすべて分割しなければいけませんか?

(回答)そうとは限りません。財産分与の対象となる財産は「婚姻生活中に夫婦が協力して獲得した財産」に限られます。二人で働いて貯めた預貯金やそれを資金として購入した車・家などがこれに相当します。一方、独身の頃から貯めていた貯金や、自分が相続で取得した不動産などは対象とはならず、離婚の際に分与する必要はありません。そこで次に問題となるのは、ある財産が「婚姻生活中に夫婦で協力して獲得したものかどうか」(夫婦共有財産か否か)という点です。

(質問2)離婚を考えていますが、相手に慰謝料を請求することはできますか?

(回答)ケースによりまちまちです。慰謝料は必ずもらえるものではありません。慰謝料とは、相手側の違法な行為によって被った精神的苦痛に対する金銭的な賠償のことです。離婚の原因が「性格の不一致」等の場合には、たとえ慰謝料を請求しても認められないことが一般的です。ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)や不倫・浮気(不貞行為)、などが「違法行為」となり、その場合には慰謝料請求が可能となります。

(質問3)夫の支払っているローンのことで質問です。結婚中に夫名義で購入した土地と建物があり、現在も支払いは継続しています。離婚して私が家を出た場合、私はこのローンとはもう関係なくなりますか?

(回答)基本的には関係ありません。しかし、あなたがローンの連帯保証人になっている場合は別です。離婚しても連帯保証人としての地位から自動的には離れられません。離婚後に元夫が自己破産したりローンの支払いを滞らせたりした場合、連帯保証人であるあなたに支払請求がなされることは十分考えられます。ですからまず自分がローンの連帯保証人になっているかを確認し、なっている場合は離婚の際に連帯保証人の地位から外してもらうための交渉を行う必要があります。

離婚相談の流れ

<相談のご予約>

まずは状況を伺いますので、ご来所の日付をご予約ください。
希望の日時でご予約ください。

<30分の無料法律相談>

初回の相談は無料です。女性弁護士の対応も可能です。小さなお子様を伴ってのご相談も可能です。

<ご検討>

初回相談の後、当事務所へご依頼いただくことにされた場合はご連絡ください。今後の流れや費用などさらにお知りになりたい点があれば、お気軽にお尋ねください。

<案件の委任・受任>

当事務所へご依頼いただくにあたり、委任契約書を作成する必要があります。

<弁護士の活動開始>

当事務所の弁護士が相手方との交渉や裁判所への調停・訴訟の準備を開始します。進捗状況は随時報告いたします。

ご相談・お問い合わせ

こちらのフォームよりまずは一度ご相談ください。
現在不安に思っておられることや、知りたいことなどをお話しください。

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