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2016.6.22.

相続人の調査方法

法定相続人を調べる方法には「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」の3つを取得する必要があります。
亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍の情報を調査するためです。

相続人の調査・戸籍の調査を怠ると、後になって他の法定相続人の存在が分かったときに、遺産分割協議をやり直さなければなりません。余計に時間がかかってしまうし、相続人同士で争いが発生する可能性があります。

例えば、過去に結婚と離婚を複数回繰り返した男性が亡くなったとします。腹違いの兄弟や姉妹がいる場合もあれば、結婚前に認知していた子どもがいたというケースもあります。

「相続人のことなど調べなくてもわかる」と判断せずに、必要な戸籍をすべて取り寄せてしっかり調査しましょう。

戸籍とは?

戸籍は、国民ひとりひとりの出生・氏名・婚姻関係・親子関係などの身分関係が明確に記載されたものです。
戸籍謄本等は、本籍地のある市区町村役場にて取得の手続きを行わなければなりません。

本籍地が遠方にあってすぐに行けない場合や、その他何らかの事情があって役所に行けない場合は、郵送による申請手続ができます。
原則として、戸籍謄本等を申請できるのは、その戸籍の構成員や直系親族の方などになります。
もし代理人が戸籍謄本を申請する場合、本人からの委任状が必要です。

ただし、相続人調査を弁護士に依頼するときは、弁護士は職権により必要な戸籍謄本等の請求が可能であるため、委任状の作成は不要です。

戸籍関係の書面には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票、戸籍事項証明書等があります。

戸籍関係の書面

①戸籍謄本

現在の戸籍に記載された内容について記載されている証明書です。
戸籍は、原則として夫婦または未婚の子の単位で成り立つもので、夫婦のどちらか一方が筆頭者になります。

子どもが結婚した場合、子どもは親の戸籍から外れ、結婚相手とともに新たな戸籍を作ります。
相続人調査で必要となります。

②除籍謄本

戸籍に記載されている人で、婚姻や死亡、離婚などによって戸籍から外れたり、戸籍全部を他所へ転籍したりすることを「除籍」といいます。
この除籍された戸籍の内容が記載された証明書を除籍謄本といい、相続人調査で必要となります。

③改製原戸籍謄本

法令の改正などの理由でつくりかえられる前の戸籍謄本が改製原戸籍謄本です。

改正後の戸籍には、戸籍作成時に必要な情報しか掲載されていません。
戸籍謄本だけを申請して相続人を確定させることはできないので、法定相続人全員の調査のためにはつくりかえられる前の戸籍である改製原戸籍の収集もしなければならないのです。
改製原戸籍謄本を取得することで、戸籍謄本には記載されていないその他の法定相続人の確認ができます。相続人調査で必要となります

④戸籍の附票

戸籍に記載されている人が引っ越しなどで住所変更の手続をした際に、戸籍の「附票」というものに住所の移転記録が記載されます。
戸籍の附票を取得する事で、戸籍から明らかになった法定相続人の住所を確認することができるのです。

お困りの方へ

相続問題で何か困った際は、当法律事務所にご相談ください。
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